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![]() | 登録販売者制度開始で鍼灸師の可能性は広がるか? 登録販売者というものをご存知でしょうか。薬事法の改正により誕生した新しい薬の専門家ですが、読者の中には、特に関心を払われていない方もおられるかもしれません。しかし、従来、薬剤師や薬種商などの薬を扱う専門家になるのは時間や労力などで難しい部分がありましたが、この登録販売者は比較的ハードルが低い印象を受けます。 創立から薬業人を養成してきた歴史を持つ大阪医療技術学園専門学校では、昨年からこの登録販売者に着目し、学生たちへのサポートを行っています。登録販売者が鍼灸師の可能性を広げるものなのかを探るため、同校を取材してみました。 登録販売者とは? 登録販売者とは、薬事法の改正により新たに導入された、薬剤師とは別に、一般用医薬品の販売等に従事できる専門家である。都道府県が実施する資質確認のための試験に合格し、登録を行えば登録販売者として仕事ができる。具体的には、医薬品リスク区分の第2類および第3類の一般用医薬品の販売が可能となる。なお、第2類には「漢方処方に基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製剤」が含まれる。この試験の受験資格として、一定の学歴や一般用医薬品の販売等に関する実務に従事することが求められる。 |